居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規定
(事業の目的)
第1条 当薬局が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 居宅療養管理指導等の提供に当たって、要介護者等が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。また、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 居宅療養管理指導等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
店舗一覧にて、ご利用薬局の情報をご確認いただけます。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 居宅療養管理指導等を行う従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
薬剤師 2人以上(常勤1人以上、非常勤1人以上)
医師又は歯科医師の指示に基づき、居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 居宅療養管理指導等を行う営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
店舗一覧にて、ご利用薬局の情報をご確認いただけます。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(事業の内容)
第6条 居宅療養管理指導等の事業の内容は、次のとおりとする。
1 要介護者等又はその家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護支援事業者に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 要介護者等又はその家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導や助言を行う。
4 その他療養生活向上のための指導や助言を行う。
5 通常の事業の実施地域は、店舗一覧にて、ご利用薬局の情報をご確認いただけます。
(居宅療養管理指導等の種類)
第7条 提供する居宅療養管理指導等の種類は、薬剤師によるものとする。
(利用料その他の費用の額)
第8条 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、次のとおりとする。
1 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、居宅療養管理指導等が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に「介護保険負担割合証」に記載された割合を乗じた額とする。
2 居宅療養管理指導等の提供に要した交通費は、利用者から実費を徴収できるものとする。
3 前項の費用の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対して、事前にサービスの内容及び費用について説明し、同意を得るものとする。
(苦情処理)
第9条 事業者は、提供した居宅療養管理指導等に係る利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため相談窓口を設置する。また、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じて、利用者及びその家族に説明するものとする。
(事故処理)
第10条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、岡山県、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、事故の状況及び事故に際して採った処置の記録等の必要な措置を講じる。また、利用者に対し、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号の措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。
1 事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を設ける。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は当薬局が定めるものとする。
(附則)
この規程は、令和7年2月1日から施行する。
